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長井市贈収賄事件の控訴審で、仙台高裁が1審判決を破棄した。「基本的な手続きミスが原因で判決が破棄されるのは珍しい」と書いたが、肝心のミスの説明に苦労した▲ミスは、本人が同意していない第三者の書面を証拠として採用したこと。これは刑事訴訟法に違反する。書面の内容について、記事では「警察調書」とだけ書いたが、実は検察調書もあった。ただ、検察調書は第三者が公判でそれと異なる主張をした場合、採用することができる。今回はまさにこのケースで、「実質的」に違法ではないため省略した▲分かりやすさを取るか、正確性を取るか。今回は分かりやすさを取った。もちろん、それらが両立した記事が書ければ一番良かったのだが。【細田元彰】
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