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大河原町で2005年9月、全焼した民家の焼け跡から無職沼田和彦さん(当時57歳)の遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われた村田町、無職高橋一男被告(58)の判決が27日、仙台地裁であった。卯木誠裁判長は「殺意を認めるには合理的な疑いがある」などとして傷害致死罪を適用し、懲役12年(求刑・懲役25年)を言い渡した。卯木裁判長は「別件事件の拘置期間中に殺人の取り調べを行っており、取り調べは違法」とし、供述調書の証拠能力を認めなかった。
この事件では、公判前整理手続きで、死因や殺意、供述の任意性などが争点となった。公判で検察側は「沼田さんの金を引き出したことを追及されて口論になり、鼻や口に枕を押しつけて窒息死させた」と主張。一方、弁護側は「枕を口に押し当てたが、殺害するつもりはなかった。取り調べでは勝手に殺意を認める調書を書かれた」と殺害を否認していた。 判決で卯木裁判長は、取り調べは違法で供述調書に証拠能力はないとし、「被害者が動かなくなったことに驚き、放心状態になったのは予想外の結果による行動とみられ、包丁を持ちだした被害者を落ち着かせようとしたとする公判供述は退けられない」として、殺意はなかったとした。死因は窒息死とした。 判決によると、高橋被告は05年9月21日、沼田さんの自宅で顔に枕を押しつけて死亡させた。盗んだ沼田さんらのカードで銀行口座から現金を引き出し、女性に薬物を飲ませるなどして、計260万円を盗んだ。 高橋被告は窃盗と昏睡強盗罪で起訴され、公判中だった今年2月、沼田さんの殺害容疑で逮捕された。 仙台地検の下川徳純次席検事は「事実認定、量刑ともに主張が認められず、極めて残念。上級庁と協議し適切に対応したい」とコメントした。 (2008年8月28日 読売新聞)
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